上限金利
改正貸金業法によって個人のローンに対して総量規制が施行されました。
これによって多重債務者を出さないようにするためです。
いっぽう貸金業者側にも膨大な金利をかけないように上限金利の引き下げを行いました。
従来は出資法にて貸付けを行う業者が金銭の貸付けをする場合には上限金利を29.2%と定めていました。
そして利息制限法では金額によって20%から15%と定められていました。
これが今回の改正貸金業法で、出資法の上限金利を20%に引き下げました。
貸付け業者がこれを違反して上限金利以上の金利を設定して利用者から徴収していると出資法違反になり刑事罰を受けることになります。
そして利息制限法、出資法においての上限金利までの間で貸付ける貸金業法の違法行為として行政処分を受けることになります。
貸金業者は貸付け金額によって15%から20%までの上限金利を設定して貸付けを行わなければならないと利息制限法で定めています。
貸金業法が改正される前は任意性、書面性について満たしていれば20%以上の金利でも29.2%まで有効でした。
そして29.2%を超えるものについて刑事罰が定められていました。
それが改正後には貸付け金額によって15%から20%になりそれを超える場合には行政処分されることになったのです。
このようにして借入れを行う利用者側には総量規制を行い年収の3分の1までしか借り入れられないことで多重債務を防止し、業者側には金利を引き下げることで膨大な金利を取らないようにして利用者を守りました。
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